ブログ一覧


【助成金情報】船橋市で実施されている補助金制度~雨水浸透ます(等)編~

制度を活用してより安全で快適な暮らしに!

 

こんにちは「水まもり隊」です!

 

皆様は「助成金」や「補助金」といった制度を目にしたこと、あるいは利用されたことはありますでしょうか?

企業が対象であったり一般が対象であったり、全額補助から一部補助まで…

感染症の件があってから、こういった地域ごとの制度の注目度が上がったように感じますよね。

 

 

しかしながら、検索しても上位にヒットしなかったり、あったと思ったら終了していたり、条件が細かかったり文章が難しかったり…

何より、大々的に取り上げあげられる事が少ないので自分が住んでいる地域であっても、意外と知らない制度が多いかと思います。

 

そこで今回は船橋市の助成金の1つであり、多くの他地域でも実施されている

【雨水浸透ます等設置事業補助金交付事業】

の中に含まれる「雨水浸透ます」に関して、ご紹介させていただきますね!

 

ちなみに、下記リンク先でも同じく「雨水浸透ますを設置した際の補助」について紹介させていただいています。

 

【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~雨水浸透ます編~

 

が、こちらはあくまでも千葉市で実施されているものの紹介です。

大まかな概要は類似していますが、千葉市と船橋市では条件等の詳細が異なる部分もある為、改めて「雨水浸透ますとは何か?」について、1からご説明させていただきますね!

 

 

 

”雨水浸透ます”とは?

 

まず最初に”雨水浸透ます”についてご説明させていただきます。

 

【雨水浸透ます】とは【底や側面に小さな沢山の穴の開いたコンクリート製orプラスチック製の「ます」】の事です。

 

↓雨水浸透ますの参考画像↓

 

 

 

この「ます」「水の通り道を増やす役割」を果たしてくれます。

ではどんな時にその役割が役に立つのか?

それは、大雨等の災害が発生した時です!

 

雨水浸透ますは設置する事で、雨水が屋根の雨どいから雨水浸透ますの中に流れ込んだ際に、その水を底や側面の穴を通り通常より素早く地中へ浸透させる効果があります。

 

↓雨水浸透ますの設置イメージ↓

 

 

出典:船橋市ホームページ

 

これにより、住宅のお庭や駐車場等の舗装により地中へ浸透しにくくなってしまった雨水を、よりスムーズに地中に浸透させられるようになります。

そうする事で大雨等の災害時、雨水が河川や下水道へ一気に流失するのを抑制し、道路の冠水や河川の氾濫といった浸水被害を軽減・防ぐことに繋がります!

 

また、雨水を地中に戻す構造になっているので、雨水貯留浸透・湧水保全・みどりの保全や創出・ヒートアイランド現象の抑制etc…

グリーンインフラにも繋がります。

 

 

補助を受ける為の条件

 

この船橋市の制度を活用し補助を受けるには、いくつかの条件を全て満たす必要があります。

詳細は船橋市のホームページでも紹介されていますが、この記事内でも簡潔に嚙み砕いた文章でご説明させていただきますね!

 

 

①設置場所が船橋市内である

 

まず最初の条件は【申請者の所有している一戸建ての住宅・共同住宅・長屋住宅・店舗・事業所・土地が船橋市域内かつ、その当該建築物・土地に設置を行うこと】です。

これはつまり簡単に言ってしまえば

「補助対象者は、船橋市域内で自身が所有している建物・土地に、雨水浸透ますの設置を予定している人」

という事ですね!

 

申請者が船橋市に在住していても、設置場所が船橋市外の場合は補助対象外となります。

また、申請者が法人や個人事業者として申請を行うのも対象外となってしまいます!

 

 

②税金を滞納していない

 

次の条件はとても分かりやすいです。

それは【補助金の交付申請時、申請者が市税を滞納していない事】

 

ただし、ただ放置したりして滞納しているのではなく、市長が必要と認めている場合(滞納せざるを得ない事情があった)に限っては、例外として交付を受けられる可能性もあります!

 

 

③雨水浸透ますの設置が出来る場所である

 

そもそも”雨水浸透ます”を設置するには、設置が出来る場所と出来ない場所があります。

その為、最初の条件としては【雨水浸透ますが設置可能な場所である】があげられます。

 

設置可能な地域に関しては「雨水浸透ます設置可能区域」として定められていますが…

残念ながら、この区域に含まれていないエリアでは”雨水浸透ます”を設置する事が出来ません。

 

補助を受けるにあたって、根本的な問題となりますので要注意です!

 

↓雨水浸透ますの設置が可能なエリア↓

 

 

出典:船橋市ホームページ

 

 

④”ます”が指定のサイズである

 

次に、設置予定場所が設置可能な区域に含まれていたとしても、気をつけなくてはいけないことがあります。

それは雨水浸透ますの大きさが指定されているという事です。

 

船橋市以外の別地域では

「~○○㎝1個あたり✕✕円の補助」「○○㎝~△△㎝1個あたり✕✕円の補助」

と、最小サイズから最大サイズまで助成が受けられ、補助の金額が詳細に決められてる市もあります。

 

しかし船橋市はとにかく【”ます”の内径が30㎝以上である】、これを満たす必要があります。

分かりやすくもありますが、設置の際に規定のサイズ以下の物を設置してしまうと対象外となってしまいます!

 

 

⑤”ます”の設置数が指定の基数である

 

満たさなくてはいけない条件はまだ続きます、次の条件は【指定されている数の”ます”を設置する事】です!

 

ザックリした個数としては「宅地1区画あたり2基以上」とされています。

が、厳密にいうと「建築面積に応じた最小限の数で、尚且つ4基を限度とする」と定められています。

 

数が足りなければ補助対象にはなれない、だが上限もある…

中々シビアですので、ご自宅等の設置を予定している場所の面積の確認は、くれぐれもお忘れなく!

 

 

⑥設置予定場所の環境

 

最後の条件は【雨水浸透ますの設置予定場所の環境が整っている事】となります。

「整っている」の具体的な内容としては

 

【①雨水の流出を抑制するのに効果的な場所】

【②設置予定場所が建物、もしくは隣地境界からある程度離れている】

【③崖などの1m以上の段差が近くにある場合は、設置した影響で崩壊等の悪影響が起こる恐れがない】

 

この上記3つが、主な「整った環境」の規定になります!

 

 

※ 注意事項 ※

 

以上、これらの条件を全て満たすことが補助を受けるための条件となります。

が、無事、全てクリアしても、逆に1つでも当てはまると補助対象外となってしまう条件もあります。

 

せっかく申請の準備をしたのに、いざ申請してみたらダメだった…という恐れもありますので、要注意です!

 

 

「当てはまってはいけない条件」は以下の通りです↓

 

・以前から、”都市計画法”に基づく開発行為として、元々住宅等の敷地内に設置するように指示されている場合

既に補助金の交付を受けた物を改造or修理する場合

※設置&交付から10年以上経過している場合はOK

移転補償に伴う機能回復の為に、雨水浸透ますを設置する場合

着工準備(部材の購入等)~工事後に交付の申請をした場合

・その他、市長が設置等を行うのが不適当と判断した場合

 

 

補助金額

 

肝心な交付される補助額ですが、こちらは工事の内容によって金額が異なります。

 

①”ます”はますでも雨水浸透ますでない、既に設置されている”通常のます”を”浸透ます”に取り換える

②何もない場所に”浸透ます”を新たに設置する

 

上記2つのパターンで、それぞれ交付額が変わります!

 

①既存の”ます”を改修する場合

 

管経路を変えずに、既存の通常ますを浸透ますに交換する

 

1基あたり:~80,000円

※限度額=80,000円

 

②新規で浸透ますを取り付ける場合

 

”ます”を設置する際の選択で、浸透ますの設置を選択する

 

1基あたり:~20,000円

※限度額=20,000円

 

 

申請の流れ

 

それでは最後に、申請手順についてご紹介させていただきますね!

 

 

ちなみにこちらの制度は、期間内であっても市の予算額に達してしまうと申請の受付が終了してしまいます。

加えて無事申請が出来たとしても、申請した年度内に設置工事が完了しないと、補助の対象外となってしまう恐れがあります。

申請のタイミングや工事のスケジュールの調整にはお気をつけください!

 

 

①事前の相談・打ち合わせ

 

申請を行うにあたって、下水道河川管理課と申請者本人で事前の確認を行います。

申請はもちろん、工事の準備・施工の前に連絡する必要があります。

 

 

②補助金交付申請書の提出

 

下水道河川管理課との事前確認後に、申請書の提出をします。

申請書に関しては船橋市のホームページに

「船橋市雨水浸透ます等設置事業 補助金交付申請書」

という名前で指定の様式がありますので、そちらをダウンロード等で用意し準備を進めます。

 

ちなみに、ご自身で準備しなくてはいけない書類もありますが、この申請は申請書の作成も含めて、依頼予定の工事業者に任せる事が可能です。

申請書の添付書類も多いですし工事店に任せられるのなら、同時にこの申請書に委任状も添付して、申請の手続き自体も依頼してしまうのがおススメです。

 

そして申請書に添付する必要書類は以下の通りとなります。

 

・市税の納付確認書

・工事の見積書の写し

・設置予定の建築物の配置図に、雨水浸透ますの設置個所を示した図面

・設置予定箇所の写真

・市役所or最寄駅から、工事場所までの案内図

・設置予定の雨水浸透ますの構造図

(・申請を業者に依頼する場合は委任状)

(・賃貸借の場合は承諾上等、その他に必要になった書類)

 

※申請書・市税の納付確認書・委任状はそれぞれ市のホームページにある指定の様式を使用します。

 

 

③補助金交付の決定&着工

 

提出した申請書は、内容に誤りや問題がないかを審査されます。

それを無事通過すれば

「船橋市雨水浸透ます等設置事業 補助金交付決定書」

を受け取ることが出来ます。

この決定通知書を受け取って初めて、工事の準備に入ることが出来るようになります!

 

逆に、この決定の通知を受ける前に工事の準備のために部材を発注・購入してしまったり、施工を開始してしまうと補助を受けられなくなってしまう恐れがあります。

申請した年度内に工事を完了させる必要はありますが、無理やり着工してしまえばそれも対象外となる原因になりますのでご注意ください。

 

 

④実績報告書の提出&完了検査

 

”浸透ます”の設置が完了したら、工事終了後日から20日以内

「船橋市雨水浸透ます等設置実績報告書」

を提出し、終わった事を報告します。

 

この書類には

・浸透ます設置後の写真

・領収書の原本

を添付します。

 

申請書と同様に、内容や必要書類が専門的になるのでこちらも工事店にと相談、任せるのがおススメです。

 

そしてこの報告書が受理されると、工事が問題なく終わっているのを直接確認する為に「完了検査」が行われます。

助成金制度の中には「中間検査」を行う制度や市もありますが、船橋市の雨水浸透ますの改修・新設に関しては完了検査のみとなります。

 

 

⑤補助金交付の確定&交付

 

完了検査で問題なしと判断されれば、その後

「 船橋市雨水浸透ます等設置 事業補助金交付確定通知書」

で、補助金の交付が確定したお知らせを受け取る事が出来ます。

 

その確定の通知を受け取ったら次に、確定通知受領から14日以内

「船橋市雨水浸透ます等設置事業 補助金請求書」

という請求書を提出します。

 

長い道のりとなりましたが…この請求書が受理されれば、補助金が交付されます!

 

 

地域の制度に関するご相談もお任せください!

 

以上が、船橋市バージョンの雨水浸透ますに関する助成制度になりますが、いかがでしたでしょうか?

こういったシステムを自分から、意識して調べることは普通に生活していると少ないかと思います…

しかしながら調べてみると、地域ごとに沢山の便利な補助制度が設けられていて驚きですよね!

 

今回は船橋市の助成金制度の中でも雨水浸透ますについてご紹介させていただきましたが、同じ”水”関係で他の施設に関する補助もあります。

そこでもし、制度を活用したいがどんなものがあるのか分からない、申請が難しそう、適用されるか不安…等、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、我々水まもり隊にご相談ください!!

 

お問い合わせ

 

制度に関する疑問から申請のサポートまで、皆様の毎日の暮らしを快適なものにすべく全力でご対応させていただきます!

どんな些細な事でも何でもお気軽にご相談くださいませ、24時間365日お電話・メールにてお問い合わせをお待ちしております。

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2022 株式会社ビフォティーグループ. All rights Reserved.