【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~雨水貯留槽編~
知っておきたい!暮らしを豊かにする助成金制度
こんにちは「水まもり隊」です!
突然ですが皆様は、ご自身のお住まいになられている地域の「助成金」「補助金」といった制度について、どんなものが実施されているかご存じでしょうか?
恐らく感染症の件もあり、飲食店等が対象のものや、住民税非課税世帯への補助・給付金については多くの方がご存じかと思います。
しかし、各地域で実施されている制度は勿論これだけではありません!
暮らしの安全と快適さの為、ひいては環境の為に様々な制度が設けられており、例えば千葉市の”水”関係なら、下記リンク先の記事にてご紹介させていただいた助成金制度があります。
【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~雨水浸透ます編~
【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~水洗便所改造(等)編~
【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~合併処理浄化槽編~
そこで今回はそんな千葉市の助成金の最後の1つ
【雨水貯留槽の設置】
に対する補助制度について、ご紹介させていただきますね!
”雨水貯留槽”とは?
まずは今回の題材となる”雨水貯留槽”について、ご説明させていただきますね!
【雨水貯留槽】とは名前の通り【雨水を貯めるタンク】の事で【雨水貯留タンク】【雨水タンク】とも呼ばれています。
基本的にタンクは雨どいに取り付ける物が主流で、市販の物と、不要になった”浄化槽”を転用した再利用品の2種類があります。
これらのタンクを設置する事で、雨が降った際に雨どいから流れてきた雨水を貯めておく事が可能になる、といった具合です。
↓雨水貯留槽の参考画像↓
そしてタンクに貯めた雨水はお庭の散水等に利用する事が出来るので、節水&水道料金や下水道料金の節約になります!
また、災害時の非常用水にもなる他、各ご家庭・建物に設置してもらえればもらえるほど、大雨時の河川の氾濫や浸水被害を軽減する効果も期待できます。
更に、設置する雨水貯留槽が浄化槽を転用した物であれば、本来なら産業廃棄物として廃棄処分されてしまう物を有効活用できるので環境に優しい、という訳です!
補助の対象エリア
この制度の補助を受ける条件は【補助対象区域である】ことですが、補助対象区域は雨水浸透ますの制度と同様に【”下水道事業計画区域”(下水道を使用している区域、または今後使用できる区域)内】です。
ではその”下水道事業計画地域”とはどこなのか?
それは以下の地域となります!
中央区
「対象区域」
・川崎町・新浜町
・下記の対象外区域記載町名を除く全域
「対象外区域」
・赤井町・大森町・生実町
・川戸町・塩田町・蘇我5丁目
・大厳寺町・中央港1~2丁目
・仁戸名町・花輪町・浜野町
・星久喜町・南生実町
花見川区
「対象区域」
・下記の対象外区域記載町名を除く全域
「対象外区域」
・朝日ヶ丘1丁目・朝日ヶ丘5丁目
・天戸町・内山町・宇那谷町
・柏井町・柏井1丁目・犢橋町
・こてはし台2丁目・作新台5丁目
・三角町・大日町・武石町1丁目
・千種町・長作町・長作台1~2丁目
・畑町・花島町・幕張町2~4丁目
・横戸町
稲毛区
「対象区域」
・下記の対象外区域記載町名を除く全域
「対象外区域」
・小深町・山王町・天台町
・長沼町・長沼原町・萩台町
・宮野木町・六方町
若葉区
「対象区域」
・大宮台1~7丁目・小倉台1丁目
・小倉台3~5丁目・小倉台7丁目
・御成台1~3丁目・北大宮台
・千城台北~4丁目・千城台西1~2丁目
・千城台東1~4丁目・千城台南1~4丁目
・都賀1~5丁目・都賀の台1~4丁目
・西都賀1~5丁目・みつわ台1~5丁目
「対象外区域」
・愛生町・大草町・太田町
・大宮町・小倉町・小倉台2丁目
・小倉台6丁目・貝塚町・貝塚1~2丁目
・加曽利町・金親町・上泉町
・川井町・北谷津町・坂月町
・桜木1~8丁目・桜木北1~3丁目
・佐和町・下田町・高根町
・多部田町・高品町・千城台北1丁目
・千城台西3丁目・殿台町・中田町
・中野町・野呂町・原町
・東寺山町・源町・谷当町
・若松町・若松台1~3丁目
緑区
「対象区域」
・あすみが丘1~9丁目・あすみが丘東1~5丁目
・おゆみ野1~6丁目・おゆみ野有吉
・おゆみ野中央1~9丁目・おゆみ野南1~6丁目
「対象外区域」
・大金沢町・大木戸町・大椎町
・大高町・落井町・越智町
・大野台1~2丁目・刈田子町
・鎌取町・上大和田町・小金沢町
・椎名崎町・下大和田町・大膳野町
・高田町・高津戸町・土気町
・富岡町・中西町・東山科町
・平川町・平山町・古市場町・辺田町
・誉田町1~3丁目・茂呂町・小食土町
美浜区
「対象区域」
・美浜区全域
上記の通り、残念ながら補助の対象外となってしまうエリアもあります…
なので、雨水貯留槽の設置をお考えの方は、お住まいになられている地域が対象になっているか要チェックです!
補助金額
次に肝心の【補助の金額】についてですが、交付される金額は【浄化槽を改造した物か市販品か】【市販品であればその容量】によって変わります。
それらの違いによる補助金額は下記の通りです!
ちなみに、補助申請できる金額は1,000円以下を切り捨てた金額となっています。
①使用したタンクが浄化槽を改造した物
「既設の単独槽を転用した場合」
1基あたり:75,000円
「既設の合併浄化槽を転用した場合」
1基あたり:75,000円
②使用したタンクが市販品
※建物1棟に対して1基まで※
「容量が100ℓ以上200ℓ未満の場合」
1基あたり:18,000円
「容量が200ℓ以上の場合」
1基あたり:25,000円
※市販品を設置する場合、補助の申請が出来るのは「”雨水貯留槽”として販売されている物」に限られます。
自己改造品等は対象外となってしまいますので、お気を付けください!
また、もしこれらに関して詳細が気になる場合は
【千葉市の”下水道営業課排水設備班”】
に、確認を取るのが確実でおススメです!
「千葉市建設局 下水道管理部 下水道営業課 排水設備班」
・電話番号:043-245-5412
・E mail:eigyo.COM@city.chiba.lg.jp
申請の流れ
最後に一番重要な手続き…つまり申請の手順について、ご説明させていただきます。
が、申請の流れと内容は交付金額と同様に、使用するタンクとその購入状況によってそれぞれ異なりますので設置予定のタンクに合わせてチェックしてくださいませ!
~浄化槽を転用した雨水貯留槽の場合~
①申請
千葉市のホームページからダウンロード可能な申告書の書式
【雨水貯留施設及び浸透施設工事費補助金交付申請書】
に必要事項を記入し、提出します。
提出方法は直接窓口に持ち込むか、郵送かの二択となっています。
※提出先の住所※
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1
千葉市建設局下水道管理部 下水道営業課排水設備班
雨水貯留槽補助金担当
この書類は必ず工事着工前に提出する必要があり、施工中or施工後の事後申告では対象外になってしまいます。
また申告に必要な書類は”雨水貯留施設及び浸透施設工事費補助金交付申請書”だけでなく、他に準備する必要のある書類もあります。
【申告書以外に申告に必要な書類】
・平面図
・構造図
・見積書
・排水設備新設等確認申請書の写し
これらを提出後「補助決定通知書」と「実績報告書」が申告者に郵送されてきます。
②実績報告
”補助決定通知書”を受け取ってから工事に必要な部材の購入・雨水貯留槽の設置工事を行い、工事完了後にはその概要を送られてきた【実績報告書】としてまとめ、提出します。
【実績報告書】
・雨水貯留施設及び浸透施設実績報告書
・出来形寸法等が確認できる施工状況写真
上記書類を提出後、今度は「交付決定通知書」と「請求書」が申告者に送られてきます。
③補助金の請求
”交付決定通知”を受けてから、決定通知と同時に送られてきた【請求書】に必要事項を記入し、提出します。
【請求書】
・雨水貯留施設及び浸透施設補助金交付請求書
・雨水貯留施設及び浸透施設の管理に関する協定書(1部を返送)
協定書に関しては2部送られてきますので1部は保管し、残りの1部と請求書を返送・提出します。
上記の書類が受理されると、補助金が指した口座に振り込まれます。
~市販品の雨水貯留槽の場合~
①タンク選び
市販品を使用する場合、まず最初に量販店等でどんな雨水貯留槽にするか選びます。
貯留槽によってデザインや容量が異なりますので、設置予定場所の環境や状況に合わせてお選びください。
ただし、どのタンクにするかが決まっても購入のタイミングにはお気をつけください!
一応購入から60日以内のタンクであれば、申請は可能という事になってはいますが…
逆に言うと購入してから61日以上経過してしまえば、間違いなく補助の対象外となってしまうだけでなく、60日以内であっても審査の段階で交付が認めてもらえないケースもあるんです…
ですので基本的には、ご自身で設置する場合でも工事店に依頼する場合でも、申請を通過してから購入するのが無難です!
もっとも、既に購入してしまったからといって、審査に落ちてしまう”恐れがある”ですので、必ずしも対象外になるわけではありません。
ですがタンクの購入前か後かによって、申告の流れが異なりますのでここからは《購入前》と《購入済み》に分けて手順をご説明しますね!
《 購入前 》
②タンクの見積&申請
上記の理由から申請が通ってから購入する場合、領収書の代わりに見積書を販売店舗に発行してもらうのと、製品カタログも控えておく事が必須となります。
なぜなら申請時にそのタンクで問題ないか、市が審査するからです!
そうして見積書が用意出来たら次に、申請の準備に入ります。
申告書は書式(様式第1号)があり、千葉市のホームページから記入例と共にダウンロードで入手可能です!
また、他にも添付する必要のある書類がありますが、内容はタンクの購入前か購入済みかで異なります。
それらを踏まえて以下にまとめさせていただきますので、ご参考ください。
【申告に必要な書類】
「購入の前後に関わらず共通」
・申告書
・設置平面図
「購入前の場合に必要な書類」
・雨水貯留槽の見積書
(・設置工事を業者に依頼する場合は工事費や諸経費の見積書)
・タンクの製品カタログ等
これらの書類は千葉市の下水道営業課に提出しますが、提出方法は直接窓口に持ち込むか郵送での受付のみとなっています。
※提出先の住所※
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1
千葉市建設局下水道管理部 下水道営業課排水設備班
雨水貯留槽補助金担当
③タンクの購入
申請書の提出後、審査が無事通ると提出日から約5~7日営業日後に【補助決定通知】と、工事が終わってから提出する【実績報告書】が申請者に送られてきます。
ここで重要になるのは、この通知を受けてからタンクを購入し領収書をひかえておく、という事!!
なぜなら後々、購入時の領収書を提出するのですが…
その際に領収書の日付けから、審査待ちの間に購入している、補助決定の通知前に購入したとなると対象外の判断を下されてしまうからです。
④施工&実績報告
次に、購入したタンクをご自身あるいは業者に依頼して設置したら、その”設置状況”と”雨どいとの接続状況”が確認できる写真を撮ります。
不鮮明であったり見切れていたりと、設置状況や雨どいとの接続が確認できない場合は実績報告が通らない恐れがありますので要注意です!
工事が完了し撮影も終えたら、先に送られてきている実績報告書の記入とあわせて報告書としてまとめ、申請時と同様、千葉市の窓口に提出します。
【実績の報告に必要な書類】
・実績報告書
・購入したタンクの領収書のコピー
・設置状況な雨どいとの接続が確認できる写真
⑤補助金の請求&交付
実績報告書を受け、工事内容に問題がないかを千葉市が審査しますが…
これで問題がない、と認められれば報告書の提出日から5~7日営業日程で【補助金交付決定通知】と【請求書】【協定書(2部)】が送られてきます!
この送られてきた中の請求書と協定書とは、補助金を千葉市から申請者に交付するにあたって必要となる書類です。
なので請求書と協定書の記入と提出は必ず行わなくてはいけません!
ちなみに2部送られてきた協定書は2部とも一旦提出します。
そうして提出から約12~15日営業日後、協定書の1部が返送されてくるとともに、指定した個人の口座に補助金が交付され、この助成金制度の手続きは終了となります!
《 購入済み 》
②施工
まず最初に繰り返しになりますが、雨水貯留槽の市販品を既に購入している場合に補助が認められる最低限の条件は
「60日以内である」「領収書がある」
の2点ですが、これらを満たしていても対象外となってしまう恐れがあるのは、あらかじめご了承ください。
そのうえで、そのタンクを使用する場合は、他のパターンと違い最初に申告を行うのではなく、先に設置まで行ってからの申告となります!
ここでお気づきになられる方もいらっしゃるかと思いますが…
そう、購入から60日以内の領収書を使い、施工まで行ってからの申告という事は実質タンクの購入から設置を済ませ申請するまでが日60以内、という事なのです!
買ってから日にちが経ってしまうほど、かなりせわしないスケジュールでの施工&申請になってしまいますのでご注意ください。
もし、ギリギリでの申請になってしまう時には念の為千葉県の下水道営業課に事前連絡と確認をしておくと安心ですよ!
また、急いでいると忘れがちになってしまいますが、設置したら絶対に
「貯留タンクの設置状況」「雨どいとの接続状況」
が、分かる写真を撮っておきます。
この写真は申請時に必ず必要になります!
③申告
60日以内に補助申請を行う訳ですが、その申請を行う際に必要な書類は下記の物になります。
提出期限が迫っていると焦って、記入漏れやミスをしてしまうとそれこそ対象外になってしまう恐れがでてきますので提出前にはもう一度書類の確認をしてください!
【申告に必要な書類】
「購入の前後に関わらず共通」
・申告書
・設置平面図
「購入済みの場合に必要な書類」
・雨水貯留槽購入時の領収書のコピー
・貯留省の設置状況、及び雨どいとの接続状況の分かる写真
上記の書類を準備出来たら直接、あるいは郵送で千葉市の下水道営業課に提出します。
※提出先の住所※
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1
千葉市建設局下水道管理部 下水道営業課排水設備班
雨水貯留槽補助金担当
④補助金の請求&交付
申告があると千葉市はその申告内容が補助の対象として問題がないかを審査します。
そして審査を無事通過すれば、約5~7日営業日で【補助金交付決定兼額決定通知】【請求書】【協定書(2部)】といった書類が申請者に送られてきます。
送られてきた書類のうち請求書と協定書は補助金を受け取るにあたって、申請者が千葉市宛てに送るものとなります!
ちなみに協定書に関しては2部送られてくるのですが、一旦2部とも提出します。
上記の請求書と協定書を提出してから約12~15日営業日後…
協定書の1部が返送され、補助金も指定した個人の口座に交付されてこの助成金制度でしなくてはいけない手続きは終了となります!
※注意事項※
・申請書等を印刷する際は必ず白色のA4サイズの用紙を使用してください。感熱紙や着色された紙や裏紙等は使用できません。
・申請書等が定められた様式でない場合、受付してもらえません。
・申請書等の氏名欄は必ず自筆でご記入してください。
・印鑑は朱肉用のもので使用してください。シャチハタ等自動印は認めてもらえません。
・予算及び手続きの関係上、年度末に申請を行う場合は事前に市役所へ連絡し、確認を取ってください。
・受付は郵送、もしくは下水道営業課窓口にて行われます。電子メール等では受付ていませんのでご注意ください。
地域の制度に関するご相談もお任せください!
いかがでしたでしょうか?
以上が雨水貯留槽の設置に関する助成制度になります!
説明を読んでみると一般家庭でも申請可能な内容でハードルはそんなに高くないように感じますよね。
しかしながら、概要については分かっても、いざ申請しようとすると手続きが面倒に思えたり、不安に思う事もあるかと思います。
そこでもし、制度を活用したいが自分でするのは心配、まだ分からないことがある…等、お困りの方がいらっしゃいましたら是非我々水まもり隊にご相談ください!
制度に関する疑問から申請のサポートまで、皆様の毎日を快適なものにすべく全力でご対応させていただきます!
どんな些細な事でも何でもお気軽にご相談くださいませ、24時間365日お電話・メールにてお問い合わせをお待ちしております。
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