全スタッフが業界10年以上の経験者。わかりやすい説明と確かな施工をお届けします。水周りのトラブル・リフォーム何でもお任せください!
世田谷区内をはじめとした東京全域でトイレの詰まりは勿論、台所・浴室などの水漏れや詰まり等、緊急の水回りトラブルでお困りのお家や店舗、ビル等に迅速に駆けつけます。熟練の専門技術者が経験に基づくわかり易く丁寧なご説明とクオリティの高い施工でお悩みを解決いたします!
また、一級建築士が常駐しているため、建物に関する豊富な知識を活かして他社で断られた工事にもご対応が可能なので、トラブル・リフォームや工事の規模に関わらず、まずはお気軽にご相談ください!
業界経験10年以上の職人ばかりだからこそ、丁寧で先を見越したご説明やご提案が可能です。
1一級建築士が在籍しているため、建物全体のことを考えたレベルの高い施工をさせていただきます。
2完全自社施工のため、余分な中間マージンがかかりません。
3建物全体の施工ができるからこそ、通常の水道業者では不可能な工事も行うことができます。
4世田谷区では平成22年7月に「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要網」が制定されました。
少しでも多くの雨水を貯留・浸透されるように取り組む為です。
その取り組みのひとつとして助成制度を設け、区民の方々に雨水浸透施設の設置をお願いしています。
特に家を新築する際、一般的な「ます」や「管(トレンチ)」を使った排水施設を設置するよりも助成金を利用して「浸透ます」や「浸透トレンチ管」を設置した方が負担する費用が軽くなる場合もあります。
【雨水浸透施設】とは【小さな穴が沢山開いたコンクリート製orプラスチック製の「ます」や「管(トレンチ)」】の事です。
ますや管の周りは砕石で覆われている構造になっており、人工的に水が通る隙間を作っています。
これにより、住宅の庭や駐車場等の舗装で地中に浸透しにくくなってしまっている雨水を、地中に素早く浸透させることが出来ようになります。
雨水浸透施設は設置する事で、大雨等の時に雨水が下水道や河川に一気に水が流れるのを抑制する為、道路の冠水や河川の氾濫を防ぐことに繋がります。
また、雨水を敷地内の地下に浸透させるのでグリーンインフラ(雨水貯留浸透・湧水保全・みどりの保全や創出・ヒートアイランド現象の抑制etc…)にも繋がります。
↓助成金を受けるための条件は、以下の通りとなります↓
①浸透施設を設置する土地が、世田谷区内の権原を有している土地であること
②浸透施設を設置する土地が、急傾斜地、また、隣地との段差がないこと
③浸透施設を設置する土地の、地下水位(地表面から地下水面までの深さ)が1メートル以上であること
④浸透施設を設置する予定の箇所の四方に、十分なスペースがあること
↓条件を満たしていても対象外となるケース↓
①国・その他地方公共団体・その他区長が指定する公共団体
②雨水流出抑制施設の設置が元から義務付けられている建築主
(都市計画法の開発許可、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の許可が必要である建築主)
③売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建設業者等
④過去に同じ箇所で助成を受けたことがある
①事前相談をし、現地の確認が行われる
②申請書の提出後、適用の決定通知を受ける
③雨水浸透施設の設置工事を行い、完了届を提出する
④再び現地の確認が行われ、交付の決定通知を受ける
⑤請求書を提出し、助成金が交付される
必ず浸透施設の工事着工前に申請を行う必要があり、事後申請は助成の対象外となりますのでご注意ください。
加えて、工事明細書は構造物1基または1メートルあたりに係る経費がわかるものを添付する必要があります。
内訳が不明瞭だと助成を受けられません。
また、他の工事と同時に設置する場合にも、浸透施設の設置に係る費用がわかる詳細な書類を提出しなくてはいけません。
助成金の計算方法は「新築」か「既存建築」か、「一般地区」か「湧水保全重点地区及び流域対策推進地区」かによって異なります。
世田谷区では平成22年7月に「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」が制定されています。
少しでも多くの雨水を貯留・浸透させる取組みのひとつとして助成制度を設け、区民の方々へ雨水タンクの設置をお願いしています。
【雨水タンク】とは【屋根に降った雨水を貯め、必要な時に利用することが出来るタンク】の事です。
↓雨水タンクの一例↓
雨水タンクを設置する事で、大雨の時等に雨水が下水道管や河川へ一気に流入してしまうのを防ぎ、道路の冠水や河川の氾濫の抑制に繋がります。
また、花の水やり・庭の散水・洗車や掃除等といった具合に有効利用ができます。
↓助成金を受けるための条件は、以下の通りとなります↓
①世田谷区内の建物に雨水タンクを設置すること
②助成対象となる雨水タンクを設置すること
※「助成対象の雨水タンク」=「市販されている、屋根に振った雨水を一時貯留する為の物」
↓条件を満たしていても対象外となるケース↓
①国・その他地方公共団体・その他区長が指定する公共団体である
②建築主に雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている場合
(世田谷区建築物の建築に係る、住環境の整備に関する条例の許可が必要である建築主)
③不動産業者・建設業者等が、売買等を目的とした建物に設置する場合
①事前に相談し、申請書を提出する
②適用決定の通知を受けた後、タンクの購入・設置を行う
③完了届を提出後、現地の確認が行われる
④交付決定の通知を受けた後、助成金の請求書を提出する
⑤助成金が交付される
事後申請は助成の対象外となってしまう為、申請は必ずタンクの購入・設置前に行う必要があります。
加えて、見積書及び請求書は内訳が明瞭なものを添付する必要があり、内訳が不明瞭だと助成金が受けられなくなってしまう恐れがあります。
また、他の工事と同時に設置する場合でも、雨水タンクの設置に関する費用が明確に分かる書類を提出する必要があります。
作業スケジュールや予約状況によりましては、多少のお時間を頂く場合もございますが
お電話をいただいた際に具体的な到着時間をお伝えいたします。
当社は365日24時間で営業していますので、お客様のご住所や、状況によっては
お時間をいただく場合もございますが、深夜でももちろんご対応させていただきます。
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「すぐ支払いたい」「後日支払いたい」「振り込みは面倒」等々…
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