【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~合併処理浄化槽編~
快適な暮らしの為に活用したい助成金制度!
こんにちは「水まもり隊」です!
皆様はお住まいになられている地域の「補助金」「助成金」といった制度をお使いになられたことはありますでしょうか?
制度の対象は企業から一般、補助金として交付されるものと貸付として償還(返済)が必要なもの、金額は一部の少額から全額に至るまで…
様々な種類の助成金が各地域ごとに制定されています。
例えば千葉市の水周りに関する助成金制度なら、下記リンク先の記事にて一部を紹介させていただいています。
【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~雨水浸透ます編~
【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~水洗便所改造(等)編~
しかしながら、いざ気になり調べて市のホームページ等を見てみても、言い回しや言葉選びが難しく内容が分かりにくかったり、手続きが面倒そうであったり…
中々申請まで踏み切れないですよね。
そこで今回は千葉市の助成金の1つ
【合併処理浄化槽への転換費用の補助制度】
に関して、ご紹介させていただきますね!
”浄化槽”とは?
まず最初に、そもそも”浄化槽”とは何か?についてご説明させていただきます!
【浄化槽】とは【各家庭や施設に設置されている、トイレの排水や生活排水を綺麗な水に処理する装置】の事で、地面に埋設されています。
ここで処理された水は、地下や側溝へと浸透させられます。
一般的には下水道を利用し、各家庭の排水をまとめて下水道処理施設で処理していますが、浄化槽は各家庭個々で汚水を処理する形になります。
浄化槽だと処理能力が劣る、という事はありません。
下水道を使うか浄化槽を使うかは選べるものではなく、
「下水道が通っているなら下水道を使用、通っていない場所であれば下水道を新設するか浄化槽を設置する」
といった具合になります。
その他の例外もありますが、基本的には下水道を使用し下水道処理施設でまとめて処理ていくスタイルが優先されます。
↓浄化槽(単独)の参考画像↓
そしてその浄化槽には種類が2種類あり、1つは【単独(処理)浄化槽】、もう一つは【合併(処理)浄化槽】と呼ばれるものです。
つまり、今回の「合併処理浄化槽への転換費用の補助制度」の【合併処理浄化槽への転換工事】とは、【自宅(戸建)の単独処理浄化槽orくみ取り槽を、合併処理浄化槽に変える工事】という意味になります。
↓合併浄化槽の参考画像↓
ちなみに、わざわざ補助金制度を制定してまで、単独浄化槽を合併浄化槽へ入れ替える事を推進しているのには
「合併浄化槽がトイレと生活排水の両方を処理できるのに対し、単独浄化槽はトイレの排水しか処理できないから」
という背景があります。
加えて現在、単独浄化槽を新設する事は禁止されています。
補助の対象エリア
次に【補助の対象区域】についてですが、こちらは【下記項目に当てはまらない区域】となります。
補助の対象とならない区域
①
「下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項」
もしくは
「下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の3第1項」
内の事業計画に定められた予定処理区域
②
①の予定処理区域と一体的に、公共下水道が整備される予定の区域
③
農業集落排水事業の事業採択区域
①~③の要約
下水道法に記載された認可区域と、農業集落排水事業の事業採択区域
※上記の区域内でも、水質浄化対策上、市長が特に必要と認めた区域であれば補助の対象となります。
補助の金額
補助金はまず、設置した合併浄化槽の型とその大きさによって交付される金額が異なります。
この補助金は、単独浄化槽orくみ取り槽から合併浄化槽へ転換する場合でも、下水道設備のないエリアで合併浄化槽を新設する場合でも、共通の額で交付されます。
そしてその交付額に更に、転換工事であった場合や工事の内容によって、追加で補助金が上乗せされます。
設置補助の基準額
【通常型】
5人槽:332,000円
6~7人槽:414,000円
8~10人槽:548,000円
【高度処理型】
5人槽:360,000円
6~7人槽:462,000円
8~10人槽:585,000
【N10型】
5人槽:474,000円
6~7人槽:570,000円
8~10人槽:723,000円
※5人槽が1番小さい浄化槽です。
※浄化槽の大きさは建物の大きさで決まります。
※大きさの単位「人槽」はあくまで浄化槽のサイズの事で、建物に住んでいる人数は関係ありません。
上乗せ補助額
【単独等転換費】
=単独浄化槽orくみ取り槽から合併浄化槽へ転換する場合に交付される補助金。
単独浄化槽:~180,000円
くみ取り槽:~100,000円
【配管工事費】
=単独浄化槽orくみ取り槽から合併浄化槽へ転換する際、上記の転換費に加えて、宅内の配管工事に要した費用によって交付される補助金。
単独浄化槽:~150,000円
くみ取り槽:~150,000円
【N10型設置費】
=設置する合併処理浄化槽の放流水の、総窒素濃度が10mg/l以下の機能を有する浄化槽(N10型)の場合、転換に要した費用によって交付される補助金。
単独浄化槽:~200,000円
くみ取り槽:~200,000円
【放流水処理装置設置費】
=処理された水の放流先がなく、合併処理浄化槽と併せて放流水処理装置の設置が必要な場合に交付される補助金。
単独浄化槽:~200,000円
くみ取り槽:~200,000円
※放流水処理装置設置費は
「”装置の設置に要する費用の3分の1の額から1,000円未満を切りすてた額”と”200,000円”を比較し、少ないほうの額」
が交付されます。
申請の受付期間
ここで申請するにあたって、1番気をつけておきたい点についてご説明させていただきます…
それは「合併処理浄化槽への転換費用の補助制度には期限がある」ということ。
この制度は令和5年4月3日にスタートしたばかりの新しい制度です、が、令和5年12月28日で終了してしまう予定です。
※申請日は郵送した日や消印ではなく、収集業務課に到着した時点での日付になります。
そしてもし、令和5年12月28日を向かえる前に予算に達してしまった場合については…
前倒しで受付が終了してしまいます!
しかも申請の受付は先着順、同日にあった申請はくじ引きで順位を決められます。
こちらの制度の利用を視野に入れている方がいらっしゃいましたら、お気をつけください。
申請の流れ
それでは最後に、申請手続きの流れをご説明させていただきますね!
①補助対象の確認
必ず工事を着工する前に、補助金の交付対象に当てはまるかどうかを収集業務課(浄化槽班)で確認する。
②工事業者の選定
補助を受けるにあたって、工事を担当する業者は千葉県で登録・届け出されている工事店でなくてはなりません。
千葉県に届け出ている業者の中から、工事を依頼する業者を選びます。
③書類の提出
浄化槽法に基づいた「浄化槽設置届出書」を提出し、その後「補助金交付申請書」を提出して補助金の申請を行います。
問題なく交付が決定すると、「補助金交付決定通知書」が送られてきます。
④工事開始
補助金交付決定通知書を受領してから、浄化槽の工事を始めます。
なお、この工事は令和6年2月20日までに開始しなくてはいけないので、都合がつかず着工開始を後倒しにしすぎると最悪の場合、補助を受けられなくなってしまう恐れがあります。
お仕事やプライベートがお忙しい方はスケジュールの調整にお気をつけください。
また、工事の際には千葉市の「中間検査」が実施されます。
⑤工事完了の報告
合併浄化槽の工事が完了したら、「実績報告書」を提出します。
こちらの書類も上記の工事開始のタイミング同様に期限があり、令和6年3月15日までに提出する必要があります。
繰り返しになりますが、普段お忙しい方は工事のスケジュールを業者と話し合う際、期日にはお気をつけください!
そして実績報告書の確認がされると、千葉市の「完了検査」を受けます。
⑥補助金の交付
完了検査で問題が無ければ、市から「補助金額確定通知書」が送られてきます。
そこ通知書を受領してから「補助金交付請求書」を提出すると、申請者が指定した口座に補助金が振り込まれます。
制度に関するご相談、お任せください!
以上、合併浄化槽への転換費用の補助制度についてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
現在、トイレや生活排水のほとんどが下水道で処理されていますが、まだまだ下水道が通っておらず、浄化槽を使用しているエリアがあるのも現実です。
もしお住まいの場所が下水道の無い地域なら、補助制度が実施されているこの機会に合併浄化槽の工事をしてしまいたいところですよね!
しかし、申請の手順から書類の記入に業者選び…
文章で説明を受けても、難しく面倒に感じたり疑問点が多くあるかと思います。
そこでもし、制度の利用や工事に関してお困りの方がいらっしゃいましたら、是非我々水まもり隊にご相談ください!
制度に関する疑問から申請のサポートまで、どんな小さな事であっても皆様の毎日を快適なものにすべく全力でご対応させていただきます!
少しでも気になる事がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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