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【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~水洗便所改造(等)編~

千葉市在住なら活用したい補助制度!

 

こんにちは「水まもり隊」です!

 

皆様は「助成金」「補助金」といった制度を利用されたことはありますでしょうか?

千葉市の助成金に関しては、例えば下記リンクの様なものを以前ご紹介させていただきました。

 

【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~雨水浸透ます編~

 

勿論、上記リンクの他にも千葉市では水周りに関わる補助制度がいくつか存在します!

 

そこで今回は、そんな千葉市の助成金の1つ

【水洗便所改造等資金助成制度】

に関して、ご紹介させていただきますね!

 

 

”水洗便所改造等資金助成制度”とは?

 

千葉市では「公共下水道利用可能区域内」で下水道への接続工事を行う場合、必ず市の指定排水設備工事業者に依頼をする必要があります。

 

しかしながら、こう文章に起こすとなんだか難しく、ハードルが高く感じますよね…

加えて工事もそれなりに大掛かりになってくる為、費用は決して安い金額とは言えません。

 

 

そこで作られた制度が【水洗便所改造等資金補助制度】です!

 

公共下水道への接続の促進を図るために、くみ取り式のお手洗いを水洗トイレに改造する等の【排水設備の改造工事を行う方向けに、無利子の資金貸付や補助金を交付する】制度となっています。

 

また、こちらの制度は【貸付金】と【補助金】の2通りで補助を受けることが出来ます。

それぞれの条件や金額等について、以下で説明させていただきますね!

 

 

貸付金を受ける場合

 

まず貸付金についてですが、こちらはあくまで貸付ですので勿論償還(返済)しなくてはいけません。

しかしながら、補助金の交付額よりも大きい金額を借り入れる事が可能なのに加えて、条件を満たせば補助金も同時に受けられる可能性があります。

 

貸し付けを受ける(借受人になる)条件

 

貸付を受けるには、下記5つの条件を満たす必要があります。

 

①処理区域内に建築物を所有、あるいは占有している

②住所が千葉市内である

③市税・下水道受益者負担金&分担金・下水道使用料を滞納していない

④償還(返済)能力がある

⑤確実な連帯保証人が1人以上いる

 

※連帯保証人も借受人と同様の条件が必要です※

※千葉市内で連帯保証人が見つからない場合、千葉市外の方でも可能ですが申請時に連帯保証人の納税証明書、及び印鑑登録証明書の添付が必要です※

 

 

貸付金の金額

 

次に、改造工事ごとの貸付の金額とその償還方法については下記の通りとなります。

 

①汲取り便所改造排水設備設置

貸付金額:大便器1設備につき500,000円以内

償還方法:37か月以内の月賦償還

貸付利子:無し

 

②し尿浄化槽改造排水設備設置

貸付金額:利用1世帯につき500,000円以内

償還方法:37か月以内の月賦償還

貸付利子:無し

 

 

貸付金の償還(返済)手順

 

最後に貸付金の償還手順ですが、改造工事完了検査が行われてから2~3か月後「納入通知書」が送られてきますので、指定された金融機関で、その納入通知書を使い納付していく形になります。

 

ちなみに月々の償還額は、例えば貸付金額が500,000円の場合だと以下のようになります。

 

・第1回目~第36回目:月々13,600円

・第37回目(最終月):10,400円

 

 

補助金を受ける場合

 

次に補助金に関してですが、こちらは貸付金と異なり償還(返済)の必要がありません。

 

ただし補助金の交付額は、貸付金として借り入れられる金額よりも少ない額になりますので、補助金だけのご利用をお考えの方はご注意ください。

また、貸付金も併用する場合には補助金の額が下がりますので、こちらもご注意ください。

 

補助金を受け取る条件

 

保持金を交付してもらうには、下記2項を満たしていなくてはいけません。

 

①千葉市内に建築物を所有、または占有している

②市税・下水道受益者負担金を滞納していない

 

 

補助金の金額

 

①供用開始後1年以内の改造工事

補助金額:1浄化槽・1便槽(汲み取り便所)につき10,000円

 

②供用開始後1年を超え3年以内の改造工事で貸付金を利用しない時

補助金額:1浄化槽・1便槽(汲み取り便所)につき5,000円

 

 

申請時の注意点

 

それでは最後に肝心の、申請時に気をつける注意点について、ご説明させていただきますね!

ちなみに申請自体は書類の提出のみで、貸付金の場合は借用証書の記入等といった書類の違いはありますが、大まかな流れは2つとも同じになります。

 

 

①申請書の提出のタイミングについて

 

【排水設備新設等確認申請書及び設計書】【水洗便所改造等資金補助申請書】の2つの申請書を「千葉市建設局下水道管理部下水道営業課」に提出します。

 

この書類は必ず改造工事の着工前に提出する必要があり、施工中or施工後の事後申告では対象外になってしまいます。

加えて【排水設備新設等確認申請書及び設計書】の記入と、2つの書類の提出は工事を依頼した千葉市指定排水設備工事業者が行いますので、制度のご利用をお考えの方は改造工事が始まる前に業者にその旨をお伝えください。

 

 

②申請書の記入について

 

貸付金か補助金か、あるいはその両方の契約をするにあたって、必要書類は業者が記入する部分以外、必ず契約者本人が記入・押印・確認してください。

 

また、貸付金を利用する方は必ず借用証書に登録員の押印・印鑑登録証明書を添付してください。

これは連帯保証人の方も同様、必要になります。

 

 

③交付される口座について

 

貸付金と補助金は両方とも契約者の方ではなく、工事を依頼した指定工事店の口座に「代理受領」という形で振り込まれます。

これは千葉市側で行う助成事務の簡素化と、貸付金・補助金の迅速な交付を目的としています。

 

その為、契約者の方としては

【工事にかかった費用】-【実際に交付された(指定工事店に振り込まれた)額】

この差額を指定工事店に支払う、といった動きになります。

 

 

各地域ごとの制度のご相談もお任せください!

 

以上が水洗便所改造等資金助成制度になりますが、いかがでしたでしょうか?

 

地域ごとで実施されているこういった制度、字面が難しいうえに、あまり聞きなれないかとは思いますが…

都道府県、市区町村、各地域ごとで様々な制度があり、活用すればとても便利で有益なものが沢山あります!

 

 

しかしながら、冒頭で紹介させていただいた雨水浸透ますに関する制度や、今回の水洗便所の改造に関する制度…条件や申請書の準備といった申請の前後・過程で、疑問や不安が出てきてしまいそうですよね。

 

そこでもし、制度を活用したいが何が何だかよく分からない、気になるのでもっと詳細が知りたい…等、お困りの方がいらっしゃいましたら是非、我々水まもり隊にご相談ください!

 

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