【助成金情報】千葉市で実施されている補助金制度~雨水浸透ます編~
助成金制度を活用してより安全で快適な暮らしに!
こんにちは「水まもり隊」です!
皆様は「助成金」「補助金」といった制度を利用されたことはありますでしょうか?
企業が対象であったり一般が対象であったり、全額補助から一部補助まで…
感染症の件もあり、こういった地域ごとの制度をよく目にするようになったかと思います。
しかしながら、種類や条件が細かかったり文章が難しかったり、何より大々的に取り上げあげられる事が少ないので、自分が住んでいる地域であっても、意外と知らない制度が多いですよね。
そこで今回は千葉市の助成金の1つ
【雨水浸透ますの設置】
に関して、ご紹介させていただきますね!
”雨水浸透ます”とは?
まず最初に”雨水浸透ます”についてご説明させていただきます。
【雨水浸透ます】とは【底や側面に小さな沢山の穴の開いたコンクリート製orプラスチック製の「ます」】の事です。
↓雨水浸透ますの参考画像↓
この「ます」は水の通り道を増やす役割を果たす為、設置する事で雨水が屋根の雨どいから雨水浸透ますの中に流れ込んだ際に、底や側面の穴を通り通常より素早く地中へ浸透させる効果があります。
これにより、住宅の庭や駐車場等の舗装により地中へ浸透しにくくなってしまった雨水をよりスムーズに地中に浸透させられるようになるので、大雨等の災害時、雨水が河川や下水道へ一気に流失するのを抑制し、道路の冠水や河川の氾濫といった浸水被害を軽減・防ぐことに繋がります!
また、雨水を地中に戻す構造になっているので、健全な水の循環を守り、緑や水辺といった環境の保全にも効果があります。
補助の対象エリア
この制度の補助を受ける条件としては【補助対象区域である】ことがあげられ、その区域は【”下水道事業計画区域”(下水道を使用している区域、または今後使用できる区域)内】です。
対象となる下水道事業計画地域と、対象外地域は以下の通りです。
中央区
「対象区域」
・川崎町・新浜町
・下記の対象外区域記載町名を除く全域
「対象外区域」
・赤井町・大森町・生実町
・川戸町・塩田町・蘇我5丁目
・大厳寺町・中央港1~2丁目
・仁戸名町・花輪町・浜野町
・星久喜町・南生実町
花見川区
「対象区域」
・下記の対象外区域記載町名を除く全域
「対象外区域」
・朝日ヶ丘1丁目・朝日ヶ丘5丁目
・天戸町・内山町・宇那谷町
・柏井町・柏井1丁目・犢橋町
・こてはし台2丁目・作新台5丁目
・三角町・大日町・武石町1丁目
・千種町・長作町・長作台1~2丁目
・畑町・花島町・幕張町2~4丁目
・横戸町
稲毛区
「対象区域」
・下記の対象外区域記載町名を除く全域
「対象外区域」
・小深町・山王町・天台町
・長沼町・長沼原町・萩台町
・宮野木町・六方町
若葉区
「対象区域」
・大宮台1~7丁目・小倉台1丁目
・小倉台3~5丁目・小倉台7丁目
・御成台1~3丁目・北大宮台
・千城台北~4丁目・千城台西1~2丁目
・千城台東1~4丁目・千城台南1~4丁目
・都賀1~5丁目・都賀の台1~4丁目
・西都賀1~5丁目・みつわ台1~5丁目
「対象外区域」
・愛生町・大草町・太田町
・大宮町・小倉町・小倉台2丁目
・小倉台6丁目・貝塚町・貝塚1~2丁目
・加曽利町・金親町・上泉町
・川井町・北谷津町・坂月町
・桜木1~8丁目・桜木北1~3丁目
・佐和町・下田町・高根町
・多部田町・高品町・千城台北1丁目
・千城台西3丁目・殿台町・中田町
・中野町・野呂町・原町
・東寺山町・源町・谷当町
・若松町・若松台1~3丁目
緑区
「対象区域」
・あすみが丘1~9丁目・あすみが丘東1~5丁目
・おゆみ野1~6丁目・おゆみ野有吉
・おゆみ野中央1~9丁目・おゆみ野南1~6丁目
「対象外区域」
・大金沢町・大木戸町・大椎町
・大高町・落井町・越智町
・大野台1~2丁目・刈田子町
・鎌取町・上大和田町・小金沢町
・椎名崎町・下大和田町・大膳野町
・高田町・高津戸町・土気町
・富岡町・中西町・東山科町
・平川町・平山町・古市場町・辺田町
・誉田町1~3丁目・茂呂町・小食土町
美浜区
「対象区域」
・美浜区全域
残念ながら補助の対象外となってしまうエリアもありますので、雨水浸透ますの設置をお考えの方はお住まいになられている地域が対象になっているか要チェックです!
補助金額
次に【補助の金額】についてですが、金額は【「ます」の口径に】によって変わります。
口径に対する補助金額は下記の通りとなります。
「ます口径150㎜」
・1個あたり11,000円
「ます口径200㎜」
・1個あたり13,000円
「ます口径300㎜」
・1個あたり16,000円
「ます口径350㎜以上」
・1個あたり26,000円
ちなみに補助金は【建物1棟に対して4個まで】の支給となりますのでご注意ください!
雨水浸透ますが設置できない・不適な場所
ここで1番気をつけたい点についてご説明させていただきます…
それは「設置不可、あるいは不適な場所」が存在するということ。
設置予定場所が下記の様な場所ではないか、事前にご確認ください!
設置不可
①建築物or隣地境界から50cm以内の区域
②設置場所が斜面付近(傾斜度35度以上で傾斜地の高さが2m以上の土地)の時、のり尻から高さの3倍以内の区域
③擁護されたのり面が、のり尻から高さの1.5倍の区域
④工場跡地や埋め立て地等で土壌汚染があり、地下水の汚染が予想される場所
⑤急傾斜地崩壊危険区域や、地すべり防止区域
設置不適
①地下水位が高い低地
②透水性のあまり期待できない土質の区域
これらの設置が出来ない場所・設置できなくはないが不適な場所で無理に雨水浸透ますを設置しても、助成は受けられませんので要注意です!
申請の流れ
それでは最後に肝心の、申請手順についてご紹介させていただきますね!
①申請
【申告書】(市のホームページから書式をダウンロード可能)に必要事項を記入し、提出します。
※郵送先の住所※
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1
千葉市建設局下水道管理部 下水道営業課排水設備班
雨水貯留槽補助金担当
この書類は必ず工事着工前に提出する必要があり、施工中or施工後の事後申告では対象外になってしまいます。
【申告書】
・雨水貯留施設及び浸透施設工事費補助金交付申請書
・平面図
・構造図
・見積書
・排水設備新設等確認申請書の写し
その後「補助決定通知書」と「実績報告書関係の書類」が申告者に郵送されてきます。
②実績報告
補助決定通知書を受け取ってから工事に必要な部材の購入・雨水浸透ますの設置工事を行い、その実績を送られてきた【実績報告書関係の書類】にまとめ、提出します。
【実績報告書】
・雨水貯留施設及び浸透施設実績報告書
・出来形寸法等が確認できる施工状況写真
上記書類を提出後、「交付決定通知書」と「請求書関係の書類」が申告者に送られてきます。
③補助金の請求
交付決定通知を受けてから、送られてきた【請求関係の書類】に必要事項を記入し、提出します。
【請求書】
・雨水貯留施設及び浸透施設補助金交付請求書
・雨水貯留施設及び浸透施設の管理に関する協定書(2部)
これらの書類を提出後、協定書に関しては1部が返送されてきますので保管してください。
補助金については指定された口座に後日振り込まれます。
※注意事項※
・申請書等を印刷する際は必ず白色のA4サイズの用紙を使用してください。感熱紙や着色された紙や裏紙等は使用できません。
・申請書等が定められた様式でない場合、受付してもらえません。
・申請書等の氏名欄は必ず自筆でご記入してください。
・印鑑は朱肉用のもので使用してください。シャチハタ等自動印は認めてもらえません。
・予算及び手続きの関係上、年度末に申請を行う場合は事前に市役所へ連絡し、確認を取ってください。
・受付は郵送、もしくは下水道営業課窓口にて行われます。電子メール等では受付ていませんのでご注意ください。
地域の制度に関するご相談もお任せください!
以上が雨水浸透ますの設置に関する助成制度になりますが、いかがでしたでしょうか?
こういった制度は普段の生活で、なかなか知るきっかけがないと思います…
しかし、地域ごとに意外とたくさんの便利な補助制度が設けられていたりするんです!
今回は雨水浸透ますについてご紹介させていただきましたが、勿論他にも千葉市では様々な補助制度があります。
そこでもし、制度を活用したいが何が何だかよく分からない…等、お困りの方がいらっしゃいましたら是非我々水まもり隊にご相談ください!
制度に関する疑問から申請のサポートまで、皆様の毎日を快適なものにすべく全力でご対応させていただきます!
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