【要注意】水漏れの水道料金の減免は「指定工事店」じゃないとダメ?!仕組みと申請フローを解説!
水漏れ事故なのに料金が減額されない?!
こんにちは「水まもり隊」です!
前回投稿した記事では、夏から秋にかけて発覚しやすい「隠れ水漏れ」の恐怖と、救済措置である「水道料金の減免制度」についてのお話をさせていただきました。
その中で、「漏水事故(目に見えにくい壁内等)で水道料金が上がってしまった時、減免申請をするためには、必ず『水道局の指定工事店』に修理を依頼してください!」と強くお伝えしました。
これを見て、
「えっ?水漏れがちゃんと直れば、どこに頼んでも一緒じゃない?」
「ポストに入ってたマグネットの安い業者じゃダメなの?」
「いつも水まわりの修理を依頼している業者、指定ではないらしいけど信用できるよ?」
と疑問に思った方も多いはずです…
…ダメなんです!!
そこで今回は、「なぜ指定工事店じゃないと、水道料金の減免が受けられないのか?」という裏側の仕組みと、実際の申請フローについて、解説させていただきます!
そもそも「指定工事店(指定給水装置工事事業者)」って何?
以前、「私たちは”水道局の指定工事店だ”と言っているが、そもそも”水道局の指定業者”とは何か?」について、下記リンク先の記事を投稿させていただきました。
が、こちらは皆様に《株式会社ビフォティーグループ”水まもり隊”は怪しい業者ではありません》という証明・解説の為に急いで書いた記事でもあったので、コレだけでは簡潔過ぎてイマイチ詳細は分からないですよね…
先ず、上記のリンクにも記載しましたが、指定工事店とは簡単に言うと「各自治体の水道局(正式名称:水道事業者)から『この業者は正しい知識と技術を持っているので、水道の工事を任せても大丈夫』とお墨付き(認可)をもらった業者」のことです。
皆様のご家庭に届いている水は、安全に飲めるように水道局が厳格に管理しています。
その為、水道管(公道下の配水管や、”給水装置”に含まれる給水管)と、それらに係る給水用具等の工事(修理)は「誰でも勝手にやっていいもの」ではなく、全国一律に定められている水道法の基準をクリア(厚生労働省令で定められた書類=基準を満たしている証明の提出を)した認定業者=指定工事店しか手を出してはいけないルール*になっているんです!
*軽微な工事(”給水装置”に含まれるが、末端に設置されている単独の水栓(水しか出ない蛇口)・こま・パッキン等の取替や補修)で、配管は関わらないものに限り、資格は不要です。つまり「シンクの単独水栓一式(蛇口∼ホース)を交換した」「シャワーのカートリッジを交換した」の様な【配管に触らない】内容については、資格を有していなくても工事を行った側&依頼した側にも罰則等はありません。
ただし、水詮本体の交換等については”単独(水のみ)”に限られるので、混合水栓(お湯も出る、浴室のシャワーの様な)物については、有資格者しか作業してはいけないと定められています。
ちなみに、資格を有していない無資格にも関わらず”軽微”に該当しない範囲の給水装置工事に手を出した不届き者(業者)には…もちろん、過料(罰金)・指導・(指定工事店での)施工し直し費用の全額負担等、罰則が科せられます。
しかし、詳細を書くと長くなってしまうので細かい事例は省きますが、ここで不幸が重なると、皆様(お客様)は知らなかっただけなのに、「違法業者に依頼した=基準を満たした施工がされていない給水装置を使用している可能性がある=他の需要者の安全が脅かされる」として、最悪、水道局からの給水を一時停止されてしまうというケースも想定されます…!
なぜ指定工事店じゃないと減免されないの?(裏側の仕組み)
では本題の【壁内等、見えない箇所での漏水事故時、上がってしまった水道料金を減額してもらえる制度】についての解説に入らせていただきます!
まず、水道料金の減免制度とは、水道局が
「目に見えない場所での水漏れだったんですね。わざとじゃないなら、跳ね上がった水道代の一部を免除(減額)します」
という、とてもありがたい制度です。
しかし、水道局からすれば、
「本当に見えない場所で水漏れしていたのか?」「実は目に見える場所(キッチン下の収納スペース内等)だったんじゃないか」「本当にきちんと修理が完了したのか?」「修理された”給水装置”は基準を満たした安全な物なのか」etc…
と、疑惑が多い状態なので、確実な証拠がないと減免を許可することができません。
ここで登場するのが「給水装置工事修繕報告書」です!
減免を申請するためには、「どこから漏れていて、どの材料を使って、どうやって直したか」を証明する書類(修繕報告書)と、証拠写真を水道局に提出する必要があります。
この公式な証明書(報告書)を作成・提出できる権利を持っているのが、「指定工事店」だけなのです!
そして非指定の業者(無認可の業者)は、この書類を作ることができません。
…というより、書類自体はダウンロードや取り寄せできても、指定工事店に交付される指定番号の記入ができない(正式な報告書と認めてもらえない)だけでなく「自分たち、無資格ですけど給水装置工事しました!」と声高らかに宣言する事になり、前述の通り、その非指定の業者は、違法工事をしたと罰則を受けてしまうので、”報告書を提出するわけにはいかない”、というわけです。
つまり、非指定業者に違法工事を無自覚に頼んでしまうと
【最悪の悲劇パターン】
・水漏れ自体は安く直してくれた(数千円のお得)
⇒ しかし、「修繕報告書」が出せないため、水道局への減免申請ができない
⇒ 結果、跳ね上がった高額な水道代を全額自腹で払う(数万円〜十数万円の損)ハメになる
この流れで、「修理代を安く済ませたつもりが、トータルでとんでもない大損をしてしまった!」という事態を防ぐためにも、最初から指定工事店に依頼することが【鉄則】なのです。
それと大切な事なので繰り返しますが、非指定業者(無資格の業者)に給水装置の工事をしてもらった事が発覚し、水道局にバレた場合、どんなに皆様(お客様)に悪意が無くとも、水道局は「他の給水を受けている人達に何かしらの被害が出るかもしれない」と、正規の指定工事店による再修繕工事が完了するまで、最悪、水を止められてしまう恐れがあります。
減免申請までの実際のフロー(流れ)
ここまでのご説明で”修繕報告書”、”写真による証明”、”使用した部材”、”工程(どう施工したか)”…そんなワードが飛び交い、「なんだか手続きが難しそう」「というより、分からない!」とご不安に思った方、ご安心ください!
私たち株式会社ビフォティーグループ(水まもり隊)のような指定工事店にご依頼いただいた場合、お客様ご自身で手続きをしていただくのは、必要最低限の《水道料金減免の申請書への署名や押印》のみです!
基本的な流れは以下の通りです。
【お客様】水漏れかも?と思ったら、水まもり隊へご連絡(電話・メール・LINE)
【当社】現地へお伺いし、漏水調査とお見積りをご提示(ここまで無料です!)
【当社】工事の内容や金額に、ご了承いただいた後、水漏れの修理を実施
【当社】修理前・修理後の証拠写真をしっかり撮影(お写真は水道局への提出にのみ使用します)*1
【当社】水道局へ提出する「修繕報告書」等を作成し、提出
【水道局】書類を審査後、水道メーターの検針業者へ再検針を委託
【水道局】検針結果を受け、お客様へ《水道料金減免の申請書》を送付
⇒ 次回の請求分の水道料金から相殺し減額(免除)等、処置がされます*2
なお、自治体によって多少ルールが異なる場合がありますが、もちろん必要な書類や写真はすべて当社が完璧に揃えてお渡しし、手順についてもご説明いたします!
また、水道局への連絡等も、弊社側で行わせていただきます!

*1 技術スタッフから「ホームページの施工例やお客様の声として掲載させていただきたい」というお願いをする場合もございますが、ご了承いただけない際に、無断で使用したりは勿論いたしません。また逆に、ご協力をいただけた際には、掲載時に個人を特定できないよう必要最低限の部分のみの写真かつ、周辺にはモザイク処理を施したうえで、再度ご確認をいただき、問題なければ掲載いたします。
*2 ”どれくらい減額されるのか”(割合・利率)、”どのように減額処理されるのか”等、減免の方法は各自治体により異なります。ご不安な際には、スタッフへお声かけいただければ、弊社側で管轄の水道課へ確認をさせていただきます。
千葉周辺の水漏れトラブルは、指定工事店のビフォティーグループへ!
いかがでしたでしょう?
「水漏れ修理は、ただ直せば終わりじゃない」(その後の水道代のケアまでがセット)
「その過程で、指定工事店に依頼する理由」(料金の減免の可否だけでなく、給水停止のリスク)
という裏側の事情、お分かりいただけましたでしょうか?
株式会社ビフォティーグループ ”水まもり隊” は、千葉市をはじめとした千葉県内各地域、東京都、神奈川県で正式な認可を受けた「指定給水装置工事事業者」です。
パニックになりがちな急な水漏れトラブルだからこそ、確かな技術と、その後の面倒な事務手続き(水道料金の減免や、火災保険の申請サポートなど)までトータルでお任せいただける当社にご相談ください!
「パイロットが回っている(漏水している)かも?」「これって水道修理業者に相談する内容かな?」「良く分からないから、とりあえず写真だけ見てほしい」といった ”ご相談のご相談” も大歓迎です!

ご相談は24時間365日で承っておりますので、お電話・メール(お問い合わせフォーム)・公式LINEから、いつでもお気軽にご連絡くださいませ!